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ハンドメイド 所得が低い段階で青色申告

他に収入がなくハンドメイド(オーダーメイド)で少しのお金をいただいております。

①もしもまだ低収入の段階でも事業届をした場合、青色申告になると思いますが、結局一年の所得が低かった場合は確定申告もしなくてもいいのでしょうか?

②青色にしたときの控除が10万円と65万円とあるのは、どのように決められているのですか?

③例えば、10万の控除をいただけて、収入-経費-10万=38万円以下だったら、申告をしなくていいし、帳簿も出さなくていいということですか?
それともそれでも帳簿は出すのですか?

良く分からないことだらけで申し訳ありません。

税理士の回答

こんばんは。
以下、番号ごとにご回答差し上げます。


③にも影響しますが、一年の所得が低くて納税額が発生しない場合は確定申告しなくても差し支えないという取扱になります。


65万円の控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
きちんとした帳簿作成を行い、期限内に申告書を提出する必要があります。


確定申告書を提出する場合であっても、帳簿(総勘定元帳など)まで出す必要はありません。ただし、税務署から求められた場合に備え、保管しておく必要があります。

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


お答えいただきありがとうございます。
本当に何もしらないで申し訳ありません。

①65万円の控除(2020年からは55万円になるのでしょうか?)を受けるためには、開業届時に、私は複式帳簿をつけますから!と約束すればいいのでしょうか?

②私は月にまだ0件~3件ほどのオーダーが来る程度です。会計ソフトを使えば素人でも帳簿付けできるものでしょうか?それとも税理士さんにお願いすると相場はおいくらくらいかかるでしょうか?

③開業届をし、青白申告、65万円控除のつもりで始めたものの、帳簿付けで挫折して、期限内に提出できないとどうなりますか?それは申告義務のある所得があるときです。
(それでもあきらかに所得が10万円くらいしかない場合は、申告しなくていい訳ですから帳簿が完成していなくてもゆるされますか?)


こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。
以下、番号ごとにご回答差し上げます。


開業届ではなく、「青色申告承認申請書」にその旨を表現していただきます。申請書の様式6番部分をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

ご認識の通り、2020年からは55万円になりますが、e-Tax による電子申告又は電子帳簿保存を行うと、 引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf


仮にある程度の経理経験があっても、会計ソフトで経理するだけではなく税金の申告書を作るところまで考えますと税理士へご依頼いただくのが結果として合理的になることがほとんどです。
相場は税理士ごとに異なるため、出来るだけ多くの税理士にお問い合わせいただくことをお勧めします。


この場合は10万円の控除になります。
念のために補足しますと、65万円控除の要件に期限内申告があります。65万円控除を受けることにより納税額が発生しない場合は、納税額が発生しなくても65万円控除を受けるために申告書を提出する必要があります。

あきらかに所得が10万円くらいしかない場合は、申告しなくても差し支えないため、正規の帳簿までは求められないと考えますが、所得が10万円くらいであることを示す意味でお金の流れは客観的に説明できるようにしておく必要があります。

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

お返事いただきありがとうございます。
とても分かりやすいです。

もう一つ質問で申し訳ありません。

複雑な帳簿付けで挫折しそうなので、それでは白色申告で行こうという場合

①「事業所得」と「雑所得」とあるようで、その違いは何ですか?
私のように小規模で、しかし他に収入がない人は、どちらにもなり得ますか?

②二つでこちらは10万円以下のものは経費で落とせる、などのメリットがあるのでしょうか?
逆にこちらだとこういう義務があるなどのデメリット(大変さ)があるのでしょうか?
白色では38万円以外の控除はないのは理解できました。

よろしくお願いいたします。

あるいは、青色の10万控除の方の帳簿の付け方と、白色の帳簿の付け方は手間は同じくらいですか?

こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。
以下、番号ごとにご回答差し上げます。


「事業所得」と「雑所得」に明確な規定はないのですが、実務上は次のように考えることがあります。ただし、これは税理士によって見解が分かれる場合があるので、あくまでも私であればという前提でお願いいたします。

「事業所得」:反復継続性があるか、営利性があるか、自己の責任において独立して遂行しているか、事業として客観的に成立しているかなどを考慮して判断します。
「雑所得」:いわゆる副業のイメージです。他にメインとなる収入があり、それとは別に少額の収入がある場合です。

小規模だから駄目ということはないので、ご相談者様の場合は「事業所得」で差し支えないと考えます。


青色申告は白色申告と比べて一定のメリットがあります。
65万円控除や家族に給与支給できたりなどです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ただし、そのメリットを受けるために複雑な帳簿付けや期限内申告が求められているため、総合判断していただく必要があります。

青色の帳簿の付け方と、白色の帳簿の付け方は基本的に似ているのですが、白色の場合は一部簡略化が認められています。一定の取引をまとめて記載するなどです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

お返事いただきありがとうございます。

白色の「事業所得」で出すのと「雑所得」で出すのとでは、書類の細かさ(お金の流れについて)も大変さが違ってきますか?それとも同じくらいですか?

私の場合、どちらで出してもいいのであれば、またメリットがどちらも変わりないのであれば、簡単に処理できるほうがいい気もしています。
それともメリットに差がありますか?

こんにちは。
ご返信いただきましてありがとうございます。

白色の「事業所得」ですと、部分的に簡易ながらも一定の経理、帳簿付けが求められるため、「雑所得」より大変です。

白色の「事業所得」のメリットは、事業専従者控除という制度を適用することが出来る点です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

簡単に処理できるほうがという観点であれば、これまで伺ったご相談者様のご状況から推測しますと「雑所得」でよろしいと考えます。

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

色々と教えていただき、また参考のページも示していただけて助かりました。
自分の状況と合わせまして考えていきます。
とても分かりやすくお答えいただき感謝です。

本投稿は、2020年02月02日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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