[青色申告]副業の開始届について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 副業の開始届について

副業の開始届について

公務員年収700万(副業許可取得済)+副業50万円の場合、「開始届」を提出し青色申告するメリットについてご教授願います。
(白色申告と比較して何が違うのかご教授願います)

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出しますと、最大のメリットは青色申告特別控除65万円が受けられることです。大きな節税ができることです。
そのほかに、以下のようなメリットがあります。
-赤字が3年繰り越せる - 純損失の繰越控除
-家族への給料を経費にできる - 青色事業専従者給与
-30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる - 少額減価償却資産の特例

早速の回答ありがとうございました。
家族への給料を経費にできるとありますが、妻への給料の上限はあるのかご教授願います。

青色専従者給与については、特に上限の定めはありませんが、売上、所得金額などの見込み額から妥当と思われる金額を決めていただくことになると思います。

本投稿は、2020年02月04日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,505
直近30日 相談数
710
直近30日 税理士回答数
1,436