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個人事業主の青色申告で所得0円となる場合の所得税と住民税について

【前提】
・本業は会社員で2020年1月から副業を始めました。
・開業届と青色申告承認申請書は提出済です。
・毎月の売り上げ額は50万円、利益は10万円ほど見込まれ、事業所得として申請しようと思っています。
・妻に副業を手伝ってもらっているため、専従者給与として毎月8万円を経費として支払いたいです。
・就業規則上副業がグレーなため会社にバレたくありません。

【質問事項】
①上記の前提を踏まえて、以下の認識が間違っていたら指摘していただきたいです。
年間利益120万円の場合、青色申告すると青色申告特別控除最大65万円と専従者給与8万円×12=96万円を引くことができ、所得は0円となる。
その場合、所得が0のため所得税も住民税も課税されない。

②認識が間違っている場合、住民税を普通徴収にして自分で納めることで会社バレを防ぎたいのですが、ふるさと納税をしていると普通徴収ができない場合があると聞いたことがあります。
どのような場合(ふるさと納税控除額がいくらになったら等)に普通徴収ができなくなるのか教えていただけると嬉しいです。

③副業の収支内訳は、現金が5万円赤字、ポイント収入15万円黒字で合計すると利益10万円という形になっています。この場合ポイントは事業収入になるでしょうか。確定申告時にポイントを収入として記載すべきか教えてください。

税理士の回答

わかるところだけ回答と、気になる点だけ指摘をします。

まず、奥さんは、専業主婦ですか?
他にアルバイトなどは?
専従者給与は、その名の通り、あなたの事業に専従していることが要件ですので、他にアルバイトなどの収入があると、適用が認められませんので、ご留意ください。

また、基準は曖昧ですが、適正額以上に給与を支払っていた時には、過大分が否認される可能性もあるので、ご留意ください。
事業主に残る利益より、専従者給与が多いというのは、通常は、あまり考えられませんし、奥さんが事業について、詳しくない等、否認事由があれば、否認される可能性もあり得ます。

次に、今、奥さんは、あなたの年末調整において、配偶者控除の対象になっていますか?
専従者給与の対象になった配偶者は、配偶者控除の適用がありません。
奥さんについて、社保上は、扶養、税務上は、配偶者控除が外れた、そして、突然、住民税が普通徴収になった、となれば、正直、怪しいですよね。
ご留意ください。

最後に、現金とポイントの赤字と黒字で、という件ですが、経済価値のあるポイントを得ることを目的として、月売上50万の事業をしていることからすれば、個人的には、当然、両方、事業収入、事業所得を構成すると思いますので、適切に処理、申告された方がよろしいと思います。

ご回答ありがとうございます。専従者給与について認識が誤っていたので認識を改めました。妻は他で働いているので適用外でした。
ポイントを収入として計上する点も理解しました。

一点改めて質問させていただきたいのですが、質問①の収入-経費で所得が0になる場合、所得税と住民税は課税されないという点は合っているでしょうか。ここで経費と考えているのは、家賃/電気代/通信費等の適切な按分です。会社に副業をバレたくないため、そうであれば経費で相殺できる範囲で売り上げを調整したいと思っています。

そうでしたか、誤解が改められてよかったです。

ご質問の件ですが、経費を何をどの程度計上されるのかの適切性は、実態がよくわからないので、回答できないとして、経費が適切なものであることを前提にした場合に、所得がゼロの場合、所得税、住民税が、追加にならない、というのは、正しい認識です。

なお、65万の青色申告特別控除は、期限内申告と、適切な帳簿作成、貸借対照表作成提出が、適用要件ですので、申告が前提です。

私もよくわからないのですが、私自身、メイン所得は、事業所得で、わずかに、給与所得があって、確定申告したときに、普通徴収を選択しましたが、均等割のみだけ、給与所得を支払っている会社の方へ、特別徴収がいったことがありました。

住民税の徴収の運用は、役所によって、一部、違うのかもしれませんので、色々、ご留意ください。

住民税が住んでいる自治体によってバラバラだという話は聞いたことがあります。住んでいるところに確認してみます。
色々とありがとうございました。認識の誤りがわかり、疑問点もすっきりしました。

本投稿は、2020年02月06日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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