セラピストの業務委託契約で、青色申告する場合の売上記帳について
業務委託契約をして、マッサージ店で働いている者です。
青色申告65万円の控除を受ける場合、日々の売上を記帳する決まりになっていますが、その事について質問です。
毎月の委託料は、1日〜月末日締め・翌月15日払で銀行口座に振り込まれます。
オーナーから頂く明細書には、出勤日毎に施術本数が解るように表が記載され、月末時点でどのように計算されたかも一目で解るようになっています。
それとは別に、僕自身もExcelの表で日々の施術本数を入力・合計し、振り込まれる委託料がいくらになるか明確にし、オーナーから貰う明細書と金額に差異が無いか確認しています。
このような資料がある場合、会計ソフトへの仕訳入力は、
月末時点
売掛金◯◯◯/売上◯◯◯
口座入金時
預 金◯◯◯/売掛金◯◯◯
手数料◯◯◯
という仕訳入力でも大丈夫ですか?
資料があっても、日々の売上入力が必要ですか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

月の売上明細(保存)があれば、相談者様の仕訳の様に月末に合計で売上計上して問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます!
これで入力の手間が省けるので助かります!
本投稿は、2020年02月07日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。