相続による家賃収入の確定申告
家屋を相続し、それにともない家屋の一部を店舗として貸しているため、家賃収入を確定申告する予定です。
家屋のある土地は借りている土地で時代を払っています。青色申告の不動産所得になると考えていますが、収入は家賃収入のみで、経費は地代(店舗相当分)と光熱費で問題ないでしょうか?
初めてになりますのでよろしくお願いします。
税理士の回答

支払った固定資産税も按分にはなりますが、経費になります。

家屋の耐用年数が経過していない場合には家屋の減価償却費と家屋の固定資産税も店舗相当分が経費になります。
ご教示頂きありがとうございます。
減価償却が少し残っていました。固定資産税の店舗相当分は租税公課にすればいいのですね。
固定資産税は4期分割払いですが、相続後に支払ったものだけでいいのか、期間按分でいれるのか調べてみることにします。
本投稿は、2020年02月08日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。