地代家賃について
サラリーマンです。不動産所得がありますが、5棟10室未満のため個人事業主ではありません。
借家の自宅の中に、不動産所得について管理するスペースがあるのですが、地代家賃として申告できますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご自宅の中の一室を不動産管理のために専用で使用しておられるのであれば、適正な按分(面積)により費用計上できると思います。
専用ではなく、プライベートと共用の場合は費用計上できませんか?

専用の一室がなく仕事に使う一室が共用の場合、青色申告であれば可能性はあるかもしれませんが、白色申告の場合は難しいと思います。詳細については、申告をされる所轄の税務署の判断になると思います。
本投稿は、2020年02月08日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。