2020年度 青色申告65万控除を受けるために
2020年度より55ではなく65万控除を受けるためには、e-taxを用いての電子申告を行う人以外はつまり「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を必ずみんな提出しなければならないという事でしょうか?
税理士の回答

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」
コレは、帳簿又は領収書等を電磁的記録で保存するためのものであり、申告を「e-taxを用いて電子申告」することとは異なります。
「e-taxを用いて電子申告」すればよく、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を出す必要はないです。
回答ありがとうございます。
私は今後もe-taxの使用予定はないのですが、電子申告をしない人で今後も65万控除をするには国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書を必ず提出しなければならないのでしょうか?
(やよい青色にて確定申告書類を全て作成印刷し提出、一部領収書や帳簿をやよいクラウド内やPCで保管しています。私自身は申請書を提出しなければいけないのか、しなくてもよいのかよく分かりません)

e-taxで申告しない場合は、青色申告特別控除は、最大55万円となります。65万円の控除はできません。
本投稿は、2020年02月18日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。