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親族契約のインターネット料金の仕訳について

Web制作を個人事業主で行っております。

親族(生計を同一としない)の経営する店舗の一角を借りて事業を行っておりますが、親族の契約するインターネット料金を私が現金にて手渡しで支払う場合、経費として認められるでしょうか?

因みに親族はインターネットをほとんど使用せず、専ら私が使用しております。

お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士の清水と申します。

ご質問の件ですが、親族の方から領収書を書いて頂くとわかりやすいかと思います。
経費の証拠書類になります。

清水様

早々のご回答ありがとうございます。
本当にたすかりました!

本投稿は、2016年09月23日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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