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青色に切り替える際の支払い調書のずれについて

白色申告から青色申告へ切り替え予定です。
月末締め、翌月末支払いでクライアントから源泉徴収されています。

前回の白色申告で2018年11月作業分(12月末払い)までは申告していて、
今回の青色で2018年12月作業分(2019年1月末払い)から申告予定です。

白色申告時に発生主義にしておらず2018年12月作業分(2019年1月末払い)は含めていなかったので、今回含めると今回の申告範囲は
2018年12月作業分~2019年12月作業分の13ヶ月分になるかと思うのですが、
クライアントからの支払調書では、
2018年12月作業分(2019年1月末払い)~2019年11月作業分(2019年12月末払い)
の支払い金額と源泉徴収税額が記載されています。

上記理由で支払調書の金額と、こちらで申告する金額が異なる場合、一般的にクライアントに連絡や確認が必要でしょうか?
それとも支払い調書の金額と異なる点は特に問題ないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の田中智之と申します。
確定申告時に収入として計上する基準は、現金主義ではなく、発生主義です。
ご質問者様が白色→青色に切り替えられるタイミングですので、13ケ月分収入計上されていても特段問題なく、むしろ正しい取り扱いです。
その場合の源泉徴収税額も2019年12月作業分も含めることになります。

ここで、支払調書と差異が生じますが、特段問題はないと考えます。
支払調書は発生主義ではなく、実際に年内に払った分=源泉徴収義務が発生した分について記載するためです。
支払調書は、クライアントの支払額を報告させることによって、受注者側の収入計上額と突き合わせることが目的の一つですので、今回のように支払調書よりも1月分多い収入の申告については税務署側において疑義をもたれる可能性は低いと考えます。

本投稿は、2020年03月07日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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