クライアントから手渡しで受け取っている売上金について
フリーランスでWebデザイナーをしている個人事業主なのですが初めて青色申告をします。
毎月クライアントから売上金を手渡しで受け取っています。
その際に請求書や領収書を発行してきませんでした。
会計ソフトで確定申告の準備をしていて仕訳帳には入力しているのですが証明するものがありません。
銀行に入れる際もその時使う分を抜いて入金してる場合もああるので全額入金してないので通帳も証明にならないと思います。
どうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

売上に関する証拠書類がないということですが、それが現実であれば仕方ないと思います。
ただし、クライアントがどのような経理をしているか分かりませんし、仮に実際よりも多く支払ったようにしている可能性もある訳ですから、自己防衛のためにも、今後は何らかの形で証拠書類を残すようにされることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
売上を証明するものがない場合でも青色申告を行う事は可能なのでしょうか?

正しく記帳をしておればそれが証拠書類となりますから、青色申告自体は可能です。
ただし、それ以外の証拠書類は保存していることが前提です。
全く証拠書類がなく帳簿だけある場合は例えば消費税の仕入税額控除ができなくなりますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年04月09日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。