美容ライターの報酬(商品代金)の仕分けについて
業務委託契約を結んである美容メディアのライターとして仕事をすることになりました。
仕事の流れとして
①メディア側より指定のあった商品を当方が購入する
②購入した商品についてレポートを執筆する
③【執筆代+①で購入した商品代】
←こちらが合わせてメディア側より支払われる
このようになっています。
ここで質問です。
収入として仕分けをするものは、③に記載した全てになるのでしょうか?
私は扶養内で働いているため、月々10万8千円を超える収入を得ると扶養から外れることになります。
購入した商品代が手元に戻ってくるのはありがたいのですが、商品代を収入に含めることとなると、その分月々の収入の限度額に占める割合が多くなるため、悩んでいます。
プライベートで元々購入したいと思っていた商品を指定してもらえた場合はいいのですが、あまり必要ではない商品を指定され(そういった場合もあります)、その商品を購入した代金を支払ってもらうとなると、その購入代で限度額が埋まってしまうのはあまり気が進まず、今後仕事を引き受けるべきか悩んでいるため、アドバイスを頂きたくご連絡しました。
税理士の回答

1.業務委託契約の報酬は、雑所得(開業届を提出していない場合)になります。以下の様に所得金額が48万円を超えますと、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.相談者様の場合、収入金額は③(執筆代+商品代)になり、自分で購入した商品代は経費になると思います。所得金額は、以下の様になります。
収入金額(執筆代+商品代)-経費(商品購入分)=所得金額
3.なお、月108,000円は、社会保険の扶養判定基準になると思います。社会保険の扶養は、給与収入であれば130万円未満(所得金額では75万円未満)になると思います。雑所得の場合は、所得金額(75万円?)になると思われます。経費については条件があると思われますので、社会保険事務所に確認が必要だと思います。
出澤先生
大変お早いご回答、ありがとうございます!
とても助かりました。
1、業務委託契約についてですが、当方開業届を提出しており、来年から(本年度分から)青色申告をする予定となっております。
2・3、「自分で購入した商品代は経費になる」とのご回答、ありがとうございます。
夫の勤め先の健康保険組合のサイトを確認したところ、
【1年間の収入130万円未満(月の収入108,334円未満)であること】が、扶養に入る条件となっており、収入については
「給与」のほか、「自営業や業務受託などの事業収入(注)」
(注)健康保険における、自営業者の収入については『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』
直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料費等の費用」のことです。(具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉、卵等)
と記載がありました。
この場合、当方の商品購入代については、予め領収書を取り保管しておき、商品購入代を経費として青色申告時に申請することで、執筆代のみを所得(事業収入)とすることが可能であるという認識でよろしいでしょうか?
重ねての質問、大変恐縮ですが、お教え頂きたく思います。

1.開業届、青色申告申告承認申請書を提出されていれば、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.相談者様のご認識の通りになると思います。
先生、本当にありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2020年04月22日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。