確定申告書、更生の請求
持続化給付金をもらうために
「納税証明書」を発行しました。
しかし、確定申告書を確認したところ
2018年12月の売上(2019年1月支払い)が
含まれていました。
還付金を少なく申告したので、
更生の請求をすればいいのでしょうか。
できれば、更生の請求時に確定申告書を
再提出して控え(押印あり)も欲しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
更正の請求をする場合、納税者が更正の請求書を税務署に提出し、その内容が税務署に認められれば、税務署から納税者に減額更正の内容が通知される流れになります。従いまして、更正の請求時に正しい内容の確定申告書を提出することはありません。また、更正の請求書に受付印の押印はしてもらえますが、税務署に承認された内容ではありませんので、正しい申告内容の証明ということにはならないと思います。
国税庁のリンクも併せて確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
本投稿は、2020年05月15日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。