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俳優の青色申告。経費としての観劇代のクレジット利用について。

俳優をしており、青色申告の申請を出しました。やよいのオンラインソフトで青色申告の準備をしています。

勉強のために見た舞台のチケット代を研修費として経費にしようと思いますが、チケットをクレジットカード(個人のもの)で購入した場合、帳簿にはクレジットカードでの購入日や銀行からの引き落とし日ではなく、観劇日を記入する形で問題ありませんか?

また、チケットをプレイガイドを通して予約・購入した場合、サービス料やコンビニ手数料もかかりますが、こちらは経費になりますか?
サービス料などはチケット代金と合算してクレジットカード決済されていますが、書き方や扱いはどうなるでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。

勉強のために見た舞台のチケット代を研修費として経費にしようと思いますが、チケットをクレジットカード(個人のもの)で購入した場合、帳簿にはクレジットカードでの購入日や銀行からの引き落とし日ではなく、観劇日を記入する形で問題ありませんか?


→ はい、費用は発生主義で計上しますので、観劇日で計上なさってください。


また、チケットをプレイガイドを通して予約・購入した場合、サービス料やコンビニ手数料もかかりますが、こちらは経費になりますか?
サービス料などはチケット代金と合算してクレジットカード決済されていますが、書き方や扱いはどうなるでしょうか?


→ サービス料やコンビニ手数料は、支払手数料という勘定を使って研修費とは分けて計上なさったほうがよいかと思います。
合算されてクレジットカード決済されている場合には、金額が分かれば、分けて仕訳する形になります。

以上になります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月19日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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