自宅を親に賃貸する場合の税務上の取り扱い
所有している家屋を親に賃貸し個人事業として届出ができるか検討中です。
①母と使用貸借契約を締結した場合、個人事業として届け出、青色申告をすることは可能でしょうか?
②①が可能だった場合、バリアフリーに対応するための改修工事(風呂、キッチン等)は資本的支出となりますか、それとも経費ですか?金額等の基準によりますか?
以上ご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
①通常は、、親に貸す場合は、あまり、個人事業として、する方が、いないのですが
②家賃を取って、行う場合には、届け出るか否かにかかわらず、申告の義務があります。
③青色でもOKです。
改修工事は、資本的支出で、資産になります。
④もちろん金額などにもよります。
よろしくお願いいたします。
ご教示誠にありがとうございます。賃料をとらず使用貸借とした場合は、やはり個人事業とすることは出来ない、というでしょうか?使用貸借で改修工事を行った場合は、やはり対価がないので事業上の投資、資産とすることはできないと解釈してよいでしょうか?

竹中公剛
①そのようになります。
②自分の家を改修・改築した時と同じです。
よろしくお願いいたします。
よく分かりました。ありがとうございました。

竹中公剛
難しいですが・・・また、質問をしながら、勉強してください。
いつでも、質問してください。(#^.^#)
本投稿は、2020年05月21日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。