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個人事業主のシステム開発エンジニアは源泉徴収対象となるかどうか

現在の私の状況です。

■ 個人事業主としてシステム開発をしております。
■ 今年開業したばかりです。
■ 青色申告申請書を出しております。
■ クライアント先に常駐しているわけではなく、業務委託契約にて
リモートで作業をしております。

その上で、調べていると、源泉徴収は不要という内容といった
内容が記載されているWebページも御座います。

このような中、
何を基準に源泉徴収すべきかどうかの判断をすれば宜しいでしょうか?(質問1)

また、これまで複数の会社と請求書などのやり取りをしてきましたが、
現在、一社のみ、入金時に源泉徴収税を差し引いた金額を入金されております。

仮にもシステム開発エンジニアの場合は、源泉徴収の対象外になる場合は、この源泉徴収税分がなくなるため、売上が少し多くなります。

このような中、
過去に入金していただいた分に対して、源泉徴収税分を還付出来る方法等は御座いますでしょうか?(質問2)

↑ 仮に請求金額が40万だとした場合、本ケースにおいて、実際に入金された金額が源泉徴収分差し引かれてしまっているため、その差し引き分が戻ってくれば良いなと考えております。

以上、宜しくお願いします。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

何を基準に源泉徴収すべきかどうかの判断をすれば宜しいでしょうか?(質問1)

業務委託契約にて源泉徴収が必要となるケースは大きく2つとなります。一つは実態が雇用とされ給与して源泉徴収が行われるケース、もう一つは実態も業務委託であるものの、その報酬が源泉徴収の必要な報酬であるケースです。
一社のみ源泉徴収が行われたとのことですが、システム開発エンジニアの報酬はデザイン等が関わらなければ、通常、源泉徴収は必要とされる報酬ではないため源泉徴収されませんので、実態が雇用として源泉徴収が行われたか、業務の一部にデザイン等があり源泉徴収が必要となる報酬に該当したかのいずれかと考えられます。
源泉徴収の割合が20%程度でしたら事業所得としての源泉徴収と考えられますが、源泉徴収票等はございますでしょうか?

過去に入金していただいた分に対して、源泉徴収税分を還付出来る方法等は御座いますでしょうか?(質問2)

源泉徴収が行われており納め過ぎた税金がありましたら、確定申告(還付申告)で還付を受ける、または、納税額を安くすることが可能です。

参考:居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/05/

以上、お役に立てますと幸いでございます。

先ほどのご回答に追記でございます。
デザイン等の報酬としての源泉徴収の所得税の割合につきましては、
報酬・料金の額×10%
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%
となっております。そのため、通常は10%程度となります。失礼いたしました。

ご回答ありがとうございます。

実態が雇用として源泉徴収が行われたか、業務の一部にデザイン等があり源泉徴収が必要となる報酬に該当したかのいずれかと考えられます。


こちらにかんしては、どちらも該当しておりません。
お客さんの方でも私のような個人事業主に発注することははじめてみたいな話をされていたため、
もしかしたら、先方の勘違いの可能性もあるのかなと感じました。

尚、10.21%が源泉徴収として差し引かれておりました。


還付が受けられる可能性があるとのことでしたので、この路線でも考えたいと思います。
ご共有頂きましたURLを拝読していたのですが、情報量が多く、還付についての記載が見当たりませんでした。。。

還付までの流れがまだ良くわかっておりませんが、
確定申告をしにいく際に、源泉徴収のくだりを説明し、その場で、申告すれば宜しいでしょうか?

また、確定申告関連の書類とは別に何か書類を用意しなくてはいけないのでしょうか?

度々恐縮ですが、宜しくお願いします。

そうですね、先方の勘違いの可能性もあるかと思われます。
しかしながら、源泉徴収がされているということは事実であり、源泉徴収を行った事業者はその源泉徴収税額を納付しておりますので、ご相談者様にはその分の税金を控除ないしは還付としてお受け取りになる権利がございます。

源泉徴収が行われたのは本年になりますでしょうか?また、支払調書はお受け取りになられておりますでしょうか?
もし本年であれば本年分の確定申告の際に源泉徴収税額を申告することにより、税額の控除を受けることが可能です。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

本投稿は、2016年10月31日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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