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不動産管理の専従者給与について

最近、アパート6部屋と2件の家を相続して、家賃収入の青色の確定申告を提出しようかと思ってます。専従者給与をすれば、経費から引かれると書いてあり、安易な考えで、親と子が専従者として、申請したんですけど、税務署から、給与支払い報告書と、個人明細書、給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表、給与所得の扶養控除申告書、などが送られてきて、パニックになってます。
これ全部書いて提出しなければならないのでしょうか?去年までは、こういうのは、提出しなくてよかったんですが、どうすればいいか戸惑ってます。余計に経費と、給与もらった人に税金がかかりそうで、怖いです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

年間を通して、専従者給与の支払いが無い場合は、専従者給与に代えて、扶養控除をとることができます。その場合は、給与支払報告書、個人明細書、法定調書合計表、扶養控除申告書、などを作成する必要はありません。

専従者給与として支払い済みであれば、それらの書類を作成する必要がございます。

不動産の損益次第では、専従者給与を支払うと、かえって税金が増える可能性があります。現時点で一度税理士に相談してもよろしいかと存じます。

以上よろしくお願いいたします。

小林様 回答ありがとうございます。
専従者は、いろいろ大変なので、税金が増える事を考えると、いない方がいいような気がします。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年11月08日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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