精神障害者手帳持ちの個人事業主です。確定申告に関する質問があります。
個人事業主で確定申告(青色申告)を4年ほどしております。
今年、以前より通院していたクリニックより精神障害者手帳の申請を進められ、手帳を持つようになりました。
今まで毎年、確定申告の際に青色申告特別控除 65万円を受けていたのですが、今回精神科障害者手帳を持ったことにより所得税の控除額 27万円も申請出来るのでしか?
税理士の回答

所得者本人が精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた場合は、翌年の確定申告において障害者控除27万円(障害等級が1級の人は特別障害者として40万円)の控除を受けることができます。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月24日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。