海外法人からの給与 日本で個人事業主として青色申告できますか?
主人が香港法人の会社を経営しております。
私は日本在住でその会社の経理や、秘書業務などを行っております。
この度、香港の会社から給与をとることになりました。
その為、香港での決算時に雇用契約書(香港法人-私の間で交わす)の提出が必要と言われています。(香港で給与の申告必要と聞いています。)
私は日本で個人事業主として開業届を出しています。
香港の法人口座から私の日本の個人事業主用の口座へ給与を送金する予定です。
日本側で確定申告する場合、給与所得として申告になりますか?
(香港で雇用契約書を交わしている為。)
できるだけ、節税したいのですが、個人事業主として青色申告することは可能でしょうか?
日本の家のローン(主人名義100%持ち家)を按分して事務所として経費計上したり、仕事で使った交通費などを経費としてできるだけ節税したいと思っています。
青色申告の為の記帳もしていく予定です。
香港側と日本側の事情を合わせて、どのようにすれば最も節税できるか
ご教授いただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

行方康洋
相談者様が日本に住所を有している場合は、日本の所得だけではなく他の国で得られる所得もすべて日本で申告することになります。
つまり、日本での事業所得だけではなく、香港法人から支払われる給与所得も併せて確定申告することになります。
日本でされている個人事業を青色申告することは可能ですし、その方が節税になります。経費の計算については、事業の内容によるのですが、一般的には交通費や通信費、自宅(事務所)の減価償却費などが考えられます。事業の内容によって経費の考え方は若干変わるものもあります。開業初年度の場合は、事業内容を詳細に説明したうえで、記帳方法等について税務署か税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年07月08日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。