副業の青色申告について
ネットオークションによる転売業を行っています。
青色申告による赤字申告についてですが、例えば去年売り上げが100万円だったことに対し仕入れ値が200万円(在庫)でマイナス100万円となってしまった場合は赤字申告出来ますか?
税理士の回答

多田信広
青色申告による赤字申告についてですが、例えば去年売り上げが100万円だったことに対し仕入れ値が200万円(在庫)でマイナス100万円となってしまった場合は赤字申告出来ますか?
はい。そのような場合は損失の繰り越しが可能です。
よろしくお願いいたします。

多田信広
訂正します。
他の所得(給与所得など)があれば、事業所得の赤字と相殺が可能です。
他に所得がなければ、損失の繰り越しとなります。
よろしくお願いいたします
ご回答ありがとうございます。
例えば仕入れ値50万円の商品を10個購入して、100万円でネットサイトに商品として出品した場合、500万円の費用がかかります。
年間で売れた個数が2つのみであった場合、2点で100万円の利益が発生しますが10個分の仕入れ合計は500万円なため、実質400万円のマイナスかと思います。
これを繰り返していくと一個単位でみれば利益が発生していますが売れていない在庫はかかえたため、赤字計上出来るということでよろしいですか?
なお、私は本業の給与所得も得ていますので相殺出来る、つまりは確定申告の際は副業に関する所得税、住民税は発生しないということでよろしいでしょうか?
長くなってしまい申し訳ありません。
再度ご回答の方よろしくお願い致します。

多田信広
2個の販売で、売上が200万円、2個の仕入代金が100万円の場合は、利益が100万円となります。
まだ売れていない分の仕入代金400万円は在庫として資産計上となり、売れた年に費用(原価)となります。
この場合は、事業所得はプラスになりますので、給与所得と合算になり、追加で所得税と住民税が発生します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月12日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。