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Uber配達員 税金 経費 青色申告

今年専業でUberを始めた大学生です。
1、Uberの経費について。
夏用のスポーツ系インナーシャツ数枚とデオドラント(汗拭きシート等)は経費計上できますか?普段着にスポーツ系インナーシャツはあまり着用しないと思います。またフリマで購入した商品を経費計上できますか?これら経費を引いた収入が38万円以下なら申告不要ですよね?
2、青色申告について
来年青色申告考えています。
専業の場合、事業として青色申告できますが、青色申告が確定した後、他の収入があっても問題ないのでしょうか?例えばUber +fx。3年間は他のマイナス分を補填できるらしいですが。逆にUber以外の収入があると青色申告はできないですか?申告前後の基準がよくわかりません。

税理士の回答

1.Uber Eatsの収入を得るために必要なものであれば、経費に計上できます。そうでなければ、経費計上はできません。所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
2.青色申告は事業所得について適用になりますが、他の所得があればいっしょに確定申告をすることになります。なお、FX(雑所得-分離課税)についての損は、他の所得との損益通算ができません。確定申告で損失の繰越をして翌期以降のFXでの利益と通算することになります。

回答ありがとうございます。
48万円に増額している事は知りませんでした。
今年からの適用ですか?
また学生の場合、Uberが専業でなくても控除額は変わらないですか?社会人が専業でないと控除額が減りますか?

経費についてですが、連続勤務するためネットカフェに寝泊まり、シャワー、コインランドリーを利用した場合も”収入を得るために必要”と捉えても大丈夫ですか?

青色申告した場合、Uberなどの所得を損益通算できて、FX(分離課税)の損益通算もできますか?
誤って情報を理解してしまったのか、すべての損益通算をできなかったような(?)
2、の質問で例えが悪かっです。【Uber +仮想通貨やアフィリエイト+バイト】のように複収入があっても青色申告可能なのでしょうか?
FXが確か専業トレーダーでないと損益通算(?)、何かの申告できない規則ありましたよね?

1.令和2年から基礎控除額は48万円に改正されました。この基礎控除額は、学生でも、社会人でも変わりません。
2.収入を得るため、ネットカフェの利用が必要であれば、経費になります。
3.FX(雑所得)での損は、FXでの利益でしか損益通算ができません。青色申告は、複数の収入があっても可能です。

本投稿は、2020年07月17日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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