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不動産取得税の納付と経費計上のタイミングについて

平成28年4月に家賃収入を目的とした不動産を購入しました。
12月1日に不動産取得税の納税通知書が発送される予定で、納付期限は平成29年1月4日です。
そこで、もし平成29年1月になってから不動産取得税を納付した場合、これは平成29年分の経費として計上できるのでしょうか?
できれば平成29年分の経費として計上したいと思っています。

税理士の回答

原則は賦課決定のあった日(28年12月)ですが、納付した日で経費処理した場合にはその処理も認められると思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月30日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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