税理士ドットコム - [青色申告]専業トレーダー、個人事業主としての税制について - 国内FXは先物所得、海外FXは雑所得、株取引は株式...
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専業トレーダー、個人事業主としての税制について

FXと株取引の専業トレーダーとして、青色申告する場合の税制はどうなりますか?事業所得なのでFXと株は損益通算できるのでしょうか?

税理士の回答

国内FXは先物所得、海外FXは雑所得、株取引は株式譲渡所得、事業所得と先物所得、株式譲渡所得は損益通算できません。

回答ありがとうございます。
すでにFXと株取引両方を個人事業として、青色申告しております(専業であればできると確認ずみ)。以前まではどちらも利益が出ておりましたので問題なかったのですが、今回コロナの影響でFXが赤字になりました。損益通算ができない場合は青色申告決算書をどのように記載すればよいのでしょうか?税率は分離課税で納めておりましたが、調べてみると、FXを事業所得とすると総合課税、株を事業所得とすると分離課税となるようなので混乱しております。

事業と認識する場合も先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を用いて申告するものと思われます。若干不明点もありますので詳細は税務署等にお問い合わせください。

本投稿は、2020年09月06日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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