海外fxの確定申告について
来年の確定申告でご教示頂きたく投稿いたしました。
現在給与所得があり、会社で確定申告をしております。
今回海外fxでの利益があり、この分を自分で申告しなければならないと思いますが、
・給与所得は手取486万
・FXでの利益が+4200万
この場合、どのような計算をすれば良いのでしょうか。
最終的に手元に残る金額はどれくらいになりますか。
また、2年前くらいに何かあったらすぐに出来る様にと、個人事業主として登録しております(実際に収入を得たことはありません)
不動産等もありませんが、青色申告をする事は可能なのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

海外FXによる所得は雑所得となり、年末調整済みの給与所得と合算して確定申告が必要になります。
海外FXによる所得が4,200万円ということですと、所得税率は40%程度、住民税の10%と併せて50%の税金がかかると思います。
なお、雑所得では青色申告はできませんので、白色申告ということになります。

海外FXでの所得は、雑所得(総合課税)になります。給与所得があれば、以下の様に合計所得金額、課税所得金額を計算して税金を出します。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額486万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額4,200万円
3.1+2=合計所得金額4,686万円
4.所得税
4,686万円-基礎控除額48万円=課税所得金額4,638万円
4,638万円x45%-4,796,000円=16,075,000円
5.住民税
4,686万円-基礎控除額43万円=課税所得金額4,643万円
4,643万円x10%(定率)=4,643,000円
なお、雑所得については、事業所得と違い青色の適用はありません。
追加でご質問させて頂けますでしょうか。
海外fx自体は雑所得となるため、青色申告は出来ない。ということですが、
業務委託で月1-2万円程度の継続した収入があった場合は青色申告出来ますか?
業務委託の申告と一緒に雑所得の項目での申告は可能でしょうか?
事業所得の方で20万円以上の収入がないと、やはり白色申告でしょうか。

業務委託による収入が月に1、2万円ということですと、事業とまではいえず雑所得になると思います。
したがって、海外FXと同様雑所得で申告していただくことになります。
なお、20万円以上の収入になれば事業所得になるという形式的な基準はありませんので、あくまで事業といえるだけの規模で営利を目的として自己の危険と計算において継続的に行っているかどうかで判断することになります。
中西様、出澤様
ありがとうございました。
出澤様には詳しくご回答頂きましたが、一番最初ににご回答頂けました中西様をベストアンサーとさせて頂きたく存じます。
本投稿は、2020年10月17日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。