消費税還付金の処理について
昨年12月に太陽光発電事業を開始、約1,000万円の設備を購入しました。
併せて課税事業者届出を行い、約80万円について消費税の還付を本年5月に受けました。
昨年から青色申告を行っており、弥生会計のソフトで青色申告を行いました。
昨年はソフトが自動的に還付予定であった消費税を決算書に未収消費税として計上しております。
消費税の還付金は調べたところによれば雑収入扱いとなり課税対象であると聞いています。
そこで本年還付された消費税の処理をどうしてよいのかわからず質問させていただきました。
そもそも還付された消費税は所得税課税対象となるのであれば、今回の仕分けないし前回の仕分けが間違っていることとなりそうですが、誤りはありますでしょうか。
昨年の申告書、今年の仕分け等は下記に掲載しておりますので、何かアドバイスを頂ければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

未収消費税/雑収入にて前期申告しているかと存じます。よって、当期の仕訳は、預金/未収消費税となります。
また、消費税の還付金は消費税の課税対象とはならないかと存じます。しかし、所得税としては雑収入として利益となり、所得税の課税対象とはなります。
以上、宜しくお願い申し上げます。
前年は前年末に未収消費税等/仮払消費税等として自動的に計上されております。
そして本年は預金/未収消費税等として仕訳ました。
この処理だと雑収入とならないのですが、どのように処理すればよろしいでしょうか。
本投稿は、2016年12月19日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。