[青色申告]法人税 留保減算の遅れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人税 留保減算の遅れ

本来前期に行うべき留保減算を当期に行った場合、税務調査で過少申告として指摘されるリスクはありますか?
会計上、土地の減損を行っている場合に、前期に土地の売却があり本来はその時に留保加算を取崩して減算すべきところ失念し、当期に減算を取りたいと考えています。税務調査で、当期に減算する理由がなく、減算するなら更正の請求で行うべきとして、当期の減算を否認されるリスクはありますでしょうか。金額にもよりますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご理解の通り、土地の減損損失については、土地の売却時に減算されるべきものです。
そのため、当期に減算処理を行えば、税務調査時において、前期の修正事項であることを理由に否認されるリスクは十分にあります。また、土地の売却については、先方から支払調書も提出されており、税務署にて補足されていると考えることが自然かと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7442.htm

私であれば、更正の請求を早急に提出したうえで、当期の申告の準備を進めます。
なお、ご存じであるとは思いますが、更正の請求は税務調査を呼び込む可能性が高く、事務的な負担は増大します。

本投稿は、2020年10月24日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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