せどり業の世代について
当方副業でせどり業をしています。ネットで仕入れ、ネットで売ることで利益を得ています。妻も本業をしていますが、副業はしていません。そこで私が購入した物を妻に譲与し、妻名義でのネット転売とすれば20万円までであれば課税にならないのでしょうか?
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
つまり私が購入した物を妻が販売した場合は、20万円以下であれば課税しないということでよろしいでしょうか?

給与所得者であれば、20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告・納税は必要になります。
本投稿は、2020年10月30日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。