やよいオンライン固定資産の初期登録(車両)
個人事業主で今年からやよいのオンラインで青色申告をします。
固定資産の初期設定について。9月に事業用車両ハイエースを購入しました。
車両は340万、うち10万を契約時に払いました。残る330万を納車前に払いました。
この場合、10万は普通の経費(車両関係費など)で計上し、330万を減価償却すればよいのでしょうか?初期の固定資産登録は330万でしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
契約時に支払った10万円は手付金なので、
車両購入の金額は車両購入にかかった340万円となります。
以上から、固定資産登録は340万円で実施しすることとなります。
よろしくお願いします

車両購入の際の仕訳は、請求書を次のように分解することになります。
①車両運搬具(車両本体、オプション、納車費用)、②租税公課、③保険料、④支払手数料、⑤預け金(リサイクル費用)に区分され、減価償却資産とするのは①だけです。
なお、頭金だけを経費にすることはできません。
なるほど。購入金額(購入にかかった費用)がすべて減価償却に当たるわけではないのですね。
購入に関する書面で内訳を見ながらの計上が必須ということですね。分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月11日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。