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青色申告者の本業と関係のない業務収入について

個人事業主(青色申告・開業届済み)で小売業をしており、
不定期で知人のテニスのストリング張り替えを有料でしようと思っております。

収入としては張り替え工賃(+ストリング代込みの場合は追加)、
経費はストリング代やストリングマシン代、工具代が発生予定です。

ストリング張り替えは本業とは全く関係ないのですがこの場合、どのような手続きが必要でしょうか?
開業届は出さすに、雑所得として処理していいものなのか、経費に工具代など計上できるのかなどご教示下さいませ。

税理士の回答

本業との関係ではなく、不定期とのことですので雑所得になると思います。所謂、副業です。
特段の手続きはありませんが、確定申告時に雑所得として申告します。
雑所得の収入を得るためのものであれば工具等も経費に計上可能と思います。

早々のご回答ありがとうございました。
一点だけ追加で伺いたいのですが、この場合のストリング代は消耗品費としても宜しいのでしょうか?
それとも仕入でしょうか?
ストリングはテスト用に試し張りなどにも使用するため、消耗品費や研修費など適切な科目をアドバイス頂けますと幸いです。

どちらでもよろしいかと思います。
但し、雑所得として事業所得の経費とは別に管理する必要があります。

別に管理するということは、
事業所得の仕訳や固定資産帳には一切登記せず、確定申告書Aの雑所得に種類・場所・収入・経費等を記載し、
収入に関する明細と、経費分の領収書などを別途保管しておく、ということで宜しいでしょうか?

最初の回答の通り雑所得に該当するのであれば、雑所得の収入金額と経費は事業所得の青色決算書には計上しません。
確定申告書のその他の雑所得の欄に収入金額と必要経費を記載します。
雑所得の収入金額と必要経費は事業所得分と分別しておかないと、これらは記載できないと思いますし、経費の証憑書類は事業所得と同様に保管義務があります。
事業所得のように複式簿記までは求められていませんが、同様に作成しておけば申告時に楽でしょう。
以下の国税庁の確定申告書作成コーナーの計算欄をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order2/3-2_07.htm

何度もご回答頂き、お手数おかけ致しました。
とても分かりやすくご回答頂き、誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月12日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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