青色申告について
個人事業主として屋号付き口座を作っておらず、個人口座に請求した金額を振り込んでもらっているのですが、知人からは個人口座のお金の動きを全て会計ソフトに入れて確定申告しないと控除を満額受からないと言われました。
知人から聞いたことは本当でしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方様は「青色申告」で、青色申告特別控除を55万円(65万円)受けるために、貸借対照表を添付されていることと推察いたします。
そして、事業で主に使われている口座がある場合は、当該口座は貸借対照表上に表示する必要があります。
その場合、当該口座の動きに関しては会計ソフトに正しく(全てを)入力しませんと「残高」が合わなくなりますので、入力は必要になってきます。
なお、個人的な入出金もある場合は、「事業主」勘定(事業主貸、事業主借)を使用してください。
貸借対照表を添付しない場合は、10万円の「青色特別控除」になります。
本投稿は、2020年11月17日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。