青色専従者のアルバイトの年末調整について
青色専従者として登録していますが、売上減により無収入です。
今年アルバイトを始め、月2〜3万ほどの給与をいただいております。
この場合、年末調整はアルバイト先で行うのが正しいのでしょうか?
主人の確定申告で行うのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が今年青色専従者給与収入がない場合、アルバイトに扶養控除等申告書を提出されていれば、アルバイト先での年末調整の対象になります。
早速のご返答ありがとうございます。
扶養控除等申告書は提出していないと思います。提出していないと年末調整はできないのですね…知識不足でした。
この場合は私個人で確定申告をするのでしょうか?
それとも、主人の確定申告の際に申告できるのでしょうか?

扶養控除等申告書を提出していなければ、乙蘭扱いになり、確定申告の対象になります。年末調整の対象にはなりません。給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
なお、ご主人の確定申告と相談者様の申告は別になります。ご主人の確定申告においては申告はできません。
ご回答いただきありがとうございました。
わからない点がはっきりとしました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年11月21日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。