ひとつの事業と見なせるかどうかについて
ある運営会社(A社とします)から、以下の業務をそれぞれ(別の契約書で)業務委託として受けるとします。
・映像などのクリエイティブ制作業務(制作物単位での受託)
・A社が運営しているサービス(スマホアプリ)の運営業務およびそのチームメンバーのマネジメント業務(基本時間×単金による受託)
これらを受けるため、個人事業主として開業するとして、上記業務の受託を、併せてひとつの事業として扱うことは可能なのでしょうか。また、可能である場合、業種は何とするのが適切なのでしょうか。
たとえば、クリエイターとして開業した場合、後者についてはクリエイトする業務ではないのでクリエイター事業から外れてしまい、別の事業と見なされてしまうように思えます。
その場合、後者による売り上げが少ない(もしくはその逆)場合は片方が副業と見なされ、事業収入として取り扱えなくなってしまわないか、というところが(青色申告特別控除の観点から)心配です。
個人的には、できれば同じ事業として扱えると助かるのですが、どのように取り扱うのが適切なのでしょうか。
税理士の回答

境内生
両方とも雇用されているわけではございませんので一連の流れから事業所得の売上になります。但し、管理上はわけて把握された方が、今後の運営上は役に立つと思います。
雑所得となる可能性はないのでしょうか。

境内生
報酬の計算方法が異なるだけで取引先も同じですので反復継続的な事業を行っていただければ事業所得として考えます
なるほどですね。
仮に、片方の業務のみを反復継続的に受注した場合、もう片方の業務を雑所得として捉えられてしまう可能性はありますでしょうか。
それとも、取引先が同じであれば、両方の業務を総合して反復継続的に受注していれば、事業所得として捉えることができるのでしょうか。

境内生
私見ですが、取引先も同じですので事業所得と考えます
ありがとうございます。
ちなみに、
但し、管理上はわけて把握された方が、今後の運営上は役に立つと思います。
とのことですが、具体的にどのようなメリットがあるかご教示いただけないでしょうか。

境内生
ご自身で受けている業務の投下時間と売上とのバランス及び費用との対応関係から将来的に自分以外の人を採用して業務を広げられるかどうか等の指標にはなります。
なるほどですね。参考になります。
別々の事業として扱った場合、例えばどちらの事業でも使用するPCなどを、どちらの事業の資産として扱うかなどで迷ってしまうことがあるかなと思っており、あくまでフリーランスとして受注し、もし仮に、将来的にも自分以外の人を採用する予定がないとして分けて管理しないことを選択した場合は、どのような業種として申告するのが妥当なのでしょうか。(たとえば、「クリエイター」という言葉の中にいずれも包含させてしまって良いものでしょうか。)

境内生
クリエイターで包括していただいてよいのではないでしょうか。
なるほどですね。
ありがとうございます。大変参考になりました!
本投稿は、2020年11月27日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。