[青色申告]専従者給与 バイト - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与 バイト

現在専従者として8時間労働で20万円もらっています。3月 6月 12月に知人の店にアルバイトに誘われ、行こうと考えておりますが、専従者控除はうけれますか?
一年を通じて6月というのは、継続していなくても大丈夫ですか?また、アルバイトの金額も関係してくるのでしょうか?

税理士の回答

専従者給与には、「その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」の要件があることから、原則としては、他のアルバイト等をすることは想定されておりません。ただし、軽微な副業や、専従者として携わっている事業に支障のない範囲等については認められ得ると考えられております。ここで、どの程度、どの期間の副業・アルバイトが認められるかについては、絶対的な基準はなく、一般に、専従者の事業に専ら従事していると言えるかどうかで判断することとなります。
よって、ご相談者様につきましては、専従者として携わっている事業に支障のない範囲であり、専ら当該事業に従事していると判断できれば専従者控除を受けられるものと思われます。
なお、「その年を通じて6月を超える期間」につきましては、継続しているかどうかの要件はなく、アルバイトの金額の要件もございませんが、専らの要件から、専従者の事業より高額の給与は相応しくないものと思われます。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

ありがとうございます。支障のない範囲…気になりますが、
あまりガツガツは働かないようにしておきます。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2017年01月04日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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