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個人事業主がパートをした場合の確定申告

いつもお世話になっております。

個人事業主です。
コロナの影響で所得が4月からほぼ無くなりました。
短期のパートやFXなど
今までとは違う内容となり、確定申告をどのように作成すれば良いのかわかりません。



今年の所得 165万円 経費でマイナスになります
持続化給付金 100万

週3ほどのパート 手取り年内53万
短期派遣 手取り315413円(所得税32400)
短期派遣 手取り87100円

FX 変動なければプラス30万ほど

世帯主は私、青色申告で
家族は特定扶養控除対象です。

さらにわからないのが、
⚫︎パート先で扶養控除申告書を提出するように言われましたが、
私は個人事業主なので自分で確定申告をしますと伝えましたが提出するようにと言われるところがあります。
提出しないといけないのでしょうか?
⚫︎さらにもう一つ勤務予定でしたが、結局コロナで中止となってまだ1度もお給料が発生していない勤務先があります。
登録のみなのですが扶養控除申告書を提出するように言われましたが提出しないといけないのでしょうか?
⚫︎未婚ですが今年から寡婦控除の対象でしょうか?
⚫︎派遣先で引かれた所得税は確定申告をしたら還付されますか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

確定申告は、以下の所得を合わせて申告します。
-給与所得  収入金額は所得税等の控除前に金額
-事業所得 収入金額は持続化所付近を含みます。
-雑所得(FX-分離課税)
1.扶養控除等申告書は。1か所にしか提出できません。提出した方は所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除され、年末調整の対象になります。提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象にはならず、確定申告の対象になります。
2.1か所に提出がされていれば、提出はできません。
3.相談者様が以下のいずれかに該当すれば、寡婦控除を受けられます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
4.合計所得金額にもよりますが控除された所得税は、確定申告をすれば還付される可能性はあります。

ご多忙のところ回答ありがとうございます。
一ヶ所の提出という事ですが自分で確定申告をしますが、パート先一ヶ所で提出すべきでしょうか?
それとも、確定申告+1カ所で提出した場合は何か問題になってしまいますか?

未婚ですが、令和3年からひとり親控除と言うものができたとの認識で合っておりますか?

1.扶養控除等申告書は、1か所に提出するルールになっています。扶養控除等申告書を提出したところは年末調整の対象になります。年末調整と確定申告は別になり、何も問題はないです。
2.ひとり親控除は、納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。ひとり親控除は2020年分の所得税から適用されます。ひとり親とは、原則として所得税の計算対象の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記の要件の全てに当てはまる人です。
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。合計所得金額が48万円以下であること。
(3)納税者自身の合計所得金額が500万円以下であること。

出澤先生、
親切にご回答くださりありがとうございました。
確定申告の準備をしていきます。
本当に感謝しております。

本投稿は、2020年12月11日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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