昨年の申告が現金主義で今年の申告が発生主義での持続化給付金の申請について
発生主義と現金主義での持続化給付金の申請について困っています。
私は、建設業を営んでおり、一人親方の個人事業主です。
昨年から開業して、青色申告で65万の控除を受けて確定申告しております。
昨年2019年度の確定申告では、入金があった日に売上を上げていたため、月の売上が0になる月や、11月分の請求のお金が12月の初めに入金され、12月分の請求のお金が12月末に入金されるので、昨年の12月の売上が2ヶ月分入っている状態になっております。
今年の12月は、半分の月がコロナの影響で休みになり、昨年の12月(11月分と12月分の売上)を比べた時と実際の昨年の12月分だけ(11月分は除いた)の売上だけ比べた時でも50%以上の売上の減少になります。
しかし、今年も昨年と同様に12月初めと12月末に、11月分と12月分の請求のお金が入金されるので、昨年と同じように現金主義の形で、売上を上げると50%以上の売上の減少にはなりません。
なので、2019年度は現金主義で、2020年度の確定申告では、発生主義での持続化給付金の申請だと不正受給に該当しますでしょうか?
あるいは、今から2019年度の確定申告を発生主義に修正申告してから、2020年度の確定申告も発生主義で申告すれば、いいでしょうか?
その際に、2019年度の修正によるペナルティーのお金が発生したり、青色申告の65万円の控除の除外等になったりしますでしょうか?
年度の売上の合計は合っております。
今から修正してから給付金の申請だととても遅いかもしれませんが。
直接税務署の方に聞いた方がいいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
しかし、今年も昨年と同様に12月初めと12月末に、11月分と12月分の請求のお金が入金されるので、昨年と同じように現金主義の形で、売上を上げると50%以上の売上の減少にはなりません。
なので、2019年度は現金主義で、2020年度の確定申告では、発生主義での持続化給付金の申請だと不正受給に該当しますでしょうか?
持続化の問題については、持続化にお問い合わせください。
会計は問題はありません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年12月18日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。