事業所得と雑所得が混ざる年の記帳について
フリマサイトの販売が思っていた以上に増え、9月1日に開業届けと青色申告承認申請書を出しました。
管轄の税務署に問い合わせたところ
・9月1日から事業所得、それ以前は雑所得で申告してください。
・9月1日に期首棚卸として、在庫を入れてください。
と言われました。
当初、開業前も事業所得にしてもいいというネットでの情報があったため、1月1日に遡って青色申告のソフトを使って帳簿をつけてしまっていまして、このままでは、データの出力がうまくいかないみたいですので、改めて、
1月1日から8月31日、雑所得をエクセルソフト
9月1日以降、事業所得を青色申告ソフト
に分けて記帳し直そうと思っています。
開業日前までは、フリマの取引も通帳も個人的な生活に関わるものが多く、とりあえずつけた青色の帳簿では、事業主貸借がとても多くなっていました。
●雑所得の記帳では、事業主貸し借りは記帳しなくてもいいでしょうか?単純に売上と仕入れ、経費のみのお小遣い帳のような記帳でいいでしょうか?
●個人で使っている通帳をそのまま利用しており、生活費が入ったままですが、9月1日時点の残高は全て元入金となりますか?残高の一部を元入金にしてもいいですか?
●確定申告の際、青色申告決算書と収支内訳書どちらも提出する事になりますか?
以上3点教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.雑所得については、売上、仕入、経費だけの集計でよいと思います。
2.事業用の口座として登録するのであれば、9/1の残高が元入金になります。
3.確定申告では、青色申告決算書だけ提出します。
ご回答ありがとうございます。
これで、帳簿付けができます。
はじめての事ばかりで助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月23日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。