妻の事業を手伝う旦那の給与の扱いについて
ハンドメイド作家としても活動しているイラストレーターです。
ハンドメイド業の方が忙しくなり発送業務や雑貨作成など週2日、1日6時間ほど旦那が手伝ってくれることになりました。青色専従者として届出した後に恥ずかしながら気づいたのですが、旦那は別で派遣社員として週30時間(週4ー5日)働いているので『青色専従者』には当てはまらないです。
まだ1ヶ月経っていないので『給与支払事務所の廃止届の提出』をしようとおもっています。
ただ働いてくれているのは確かなので給与(月5万ほど)は発生すると思うのですが、この場合は届出や源泉徴収は必要なのでしょうか?また節税につながることは何かありますでしょうか?
税理士の回答

親族への支払いについては、給与ではないため届出や源泉徴収は必要ありません。ご主人への支払いは、経費になりませんしご主人の所得にもなりません。
本投稿は、2020年12月25日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。