青色申告者の一人親方です。
友達が自営業をしてまして、二日のみ手伝いに行くのですが心付けで30000円くらい前にも頂いたんですが、
マイナンバーの番号をその時教えてと言われたのですが
この時はやはり青色申告の収入に入れるのでしょうか?
もし申告しないでいいとしたら、
マイナンバーを友達に言って友達が給料渡した見たいに申告していたら
副収入漏れみたいに言われないのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご友人が、マイナンバーを教えて欲しいというのであれば、30,000円については給与あるいは外注費として費用処理すると思われますので、ご質問者様については、給与あるいは外注としてもらったという申告が必要になります。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
念の為に友達にナンバー言えば自分の収入が増えてしまうからって断ったら、
税金はこちらが払うから、
申告する必要がないから大丈夫と言われました。
でもマイナンバーで調べたら自分の申告収入と合わないと思われないのでしょうか?
ちなみに別の友達もちゃんとした会社員なのですが手伝いに行ってるみたいで
20万以内だから自営業の友達が税金を払ってるから大丈夫って言ってたのですが
ややこしい質問ですいません。
会社員の方の場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えなければ、申告は不要です(住民税の申告は必要です)。別のご友人は、このことを言っていらっしゃるのでしょう。
マイナンバーは、どの程度実際に利用されるかは、今のところ不明ですので、細かい収入のチェックまで、把握するのは、まだ難しいと思われます。
以上よろしくお願い致します。
詳しく丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月12日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。