家賃について
4月より主人が個人事業主として仕事をしております。
4月分の家賃の引き落としが3月末なので、3月末に地代家賃として帳簿をつけていたのですが、青色申告会の方から4月末の引き落としを4月分とした方がわかりやすいと言われ、4月末の引き落としを4月分、5月末の引き落としを5月分と言った具合に帳簿をつけておりましたが、昨日疑問に思ったのですが、それだと今年度の確定申告の際の地代家賃のトータル金額が1ヶ月分少なくなるのではないでしょうか?
4月分の家賃を3月末の引き落とし日に帳簿に記入するのでは何か不具合があるのでしょうか?
税理士の回答
おそらく、後段の仕訳のやり方だと煩雑になるので、期中現金主義期末発生主義(毎月は引落し日にその月の地代家賃とし年末を地代家賃とせずに前払費用とする方法)を言っているのではないかと思いますが、青色申告会の方に聞いてみないと真意はわかりません。
また、1カ月少なくなるのではということですが、3月引落し分はどうされたのでしょうか?
3月引落し分(4月地代家賃)をそのままにして4月引落し分を4月地代家賃とし、12月引落し分まで同様にその月の地代家賃として処理すると逆に1カ月分多くなるのではないかと思います。
正確な処理は、以下のようになります。
3月引落し時 前払費用/預金
4月1日 地代家賃/前払費用
4月引落し時 前払費用/預金
5月1日 地代家賃/前払費用
上記の処理を繰り返して行うことで、4月~12月の地代家賃が正確に計上されます。
ありがとうございます。
最初は下記の様に前払費用として記帳していたのですが、3月分は無しにして、4月分を4月引き落としにした方が帳簿付けが簡単で、その様に帳簿を付けている人も多いと言われ、4月分をその月の引き落としとして記帳にしておりました。
良く考えたら、前払費用としても地代家賃が発生するのは月の初めなので地代家賃のトータル金額は変わらないですね。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2020年12月30日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。