開業届、青色申告承認申請書について
給与所得と不動産所得が有る者です。過去確定申告を怠っていまして、今回28年度分の申告時に過去の期限後申告も併せて行おうと考えております。この際、平成29年度分からは青色申告にしたいと思い、開業届と青色申告承認申請書を提出したいと考えております。このような状況の場合、開業届に記載する開業日は平成29年1月1日でよろしいのでしょうか?又開業届・青色申告承認申請書はいつまでの提出が必要となりますでしょうか?
税理士の回答

開業届は、原則として開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出する必要があります。
しかし、提出が遅れたことによるペナルティは聞いたことがありませんので、今回一緒に出されることで宜しいと思います。
なお、開業日につきましては、矛盾を感じますが29年1月1日でとりあえず記入しておかれてはいかがでしょうか。
平成29年分から青色申告を選択する場合には、29年3月15日までに提出することが必要です。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございました。追加で教えて頂きたいのですが、簿記方式は簡易簿記を選択しようと思っているのですが、色々ネット上の記事を見ましても備付帳簿が何を選択して良いのやらよく分かりません。必要最低限なものとしたいのですが、何が必要となりますでしょうか?基本的に収入は賃料・更新料、支出は固定資産税・管理費・修繕費・保険料・更新時事務手数料及び減価償却のみになると思われます。お手数おかけしますがご教示お願い出来ませんでしょうか?
又、必要に応じて備付帳簿の種類に変更・増減等があっても問題ないのでしょうか?このあたりも教えて頂けると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
不動産賃貸が事業的規模(5棟10室以上)であって65万円の青色申告特別控除を適用する場合には複式簿記が必要ですが、そうでない場合には簡易簿記で宜しいと思います。
その場合の備付帳簿は「現金出納帳」「経費帳」「固定資産台帳」位で宜しいと思います。
その後に帳簿類の増減があっても問題ありません。その都度届け出るものでもありませんので大丈夫です。
宜しくお願いします。
的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年01月17日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。