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青色申告控除について

控除が変更になったようですが、
現状65万の控除ならそのまま65万控除のままで良いということでしょうか?
Etaxにて申告しており貸借対照表も提出しています。
帳簿も市販のソフトで記帳しています。

税理士の回答

青色申告特別控除は、改正により65万円から55万円になりました。電子申告(e-tax)をすれば、従来のまま65万円の控除ができます。もちろん貸借対照表の提出が必須になります。

回答ありがとうございます。
既にETAXにて申告し貸借対照表の提出もしています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
こちらの一番下の電子帳簿保存とはのところで
この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
とありますが、これは必要なのでしょうか?


次のいずれかに該当していることが要件になります。どちらかに該当していれば問題ないと思います。
1.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
2.その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

本投稿は、2021年01月21日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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