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兼業、「事業所得」か「雑所得」

会社員として300万円程度(額面)の収入がありますが、上記収入では生活がギリギリの為、兼業で収入を得ようと5年前から副業を始めています。

今までも経費を差し引くと所得は20万円以下だった為申告はしていませんでしたが、昨年コロナで赤字が出た事もあり、青色申告が出来ないかと考えています。


下記の様な内容の場合、事業所得として損益通算することは現実的でしょうか。

・兼業の具体的な事業内容はイラストレーター・コンサルタント・イベント運営の三本柱が主です。

・兼業による収入(年商)は100万〜150万程度

・事務所として賃貸(1K)を借りています(住まいとして利用していませんが、今後住まいにするか検討中)

・上記から経費を差し引くと−50万程度(赤字)


ネックなのは給与所得を得ている事です。
収入が何年給与所得に近づいているので事業所得として申告できないか考えておりますが、所得と考えると赤字となる為、雑所得になってしまうでしょうか。

税理士の回答

相談者様が今後、副業を片手間ではなく継続的に事業的規模でされていくのであれば、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。青色申告になれば、事業所得の赤を、給与所得との損益通算ができます。なお、雑所得では給与所得との損益通算はできません。

ご回答ありがとうございます。
私としては、同規模以上で続けていくつもりですが、現在が事業的規模に該当するかの区別がつきません。

懸念しているのは、後になって「雑所得」とみなされて追徴課税が課されないかなのですが、私のケースでは後になって「雑所得」とされてしまわないでしょうか。

事業的規模かどうかの明確な判定基準はなく、事業所得の定義に照らし自身で判断するほかないという事になります。判定基準は、独立、継続・反復、営利性・有償性をもって、行っている仕事(商売)であるかどうかということになると思います。相談者様の事業内容、収入金額から判断しますと、事業的規模になると思います。

本投稿は、2021年01月25日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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