支払い調書について
令和2年12月に仕事をした分が、令和2年支払い調書に計上されていない場合は
令和3年の売上にしてもいいでしょうか?
発生日で売上計上するのは知っているのですが
そうすると毎年、支払い調書とのズレが生じます。
業界上、2、3ヶ月後の入金はよくある事なので
取引先1社のみがというわけではなく、何社かはいつも年末仕事が発生した分は
翌年の支払い調書に載ってきます。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。12月に仕事が完了していれば、12月の売上になります。なお、支払調書は、確定申告書に添付の義務はありません。
本投稿は、2021年02月02日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。