青色申告で売上が青色申告特別控除の65万円以下の場合の帳簿について
今年度より、個人事業主にて副業を始め、主にWeb系のエンジニアをやっています。
青色申告を受けれるのですが、今期の売上が65万以下の中でどこまで細かく帳簿を付ける必要があるのか判断に困っています。
具体的には家賃按分になるのですが、控除内のため税的にはこれ以上受けれるものはないと思っているのですが、例えば来期以降に家賃按分の形状が難しくなる等があれば知っておきたいです。
税理士の回答

青色申告であれば、売上金額の大小に関係なく、収入金額、経費について発生主義による複式簿記での帳簿を記帳する必要があります。計上できる経費は、毎期経常的に記帳するのが良いと思います。
本投稿は、2021年02月07日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。