複数の事業(1つは農業)の確定申告書類について
農業と農業以外の事業を営んでおり、今年度より青色申告になります。
確定申告では、農業所得は特殊で他の事業と合併して申告書を作成すると農業のみの数字が見えなくなります。
でも全事業の合算した数字で申告書を作らなければならないと思いますが、一般的には合併した申告書を作成し、事業ごとに決算書を作るのでしょうか。
また、根本的な質問になりますが、農業所得は農業用の申告書を作成しなければならないのでしょうか。農業所得の場合、経費を差し引けるというメリットがある、と聞きますがそれはどの事業でも同じでしょ!と思います。農業所得は必ず農業用の申告書を作成しなければならない、という決まりがあるのでしょうか。農業用の申告書作成のメリットはあるのでしょうか。
税理士の回答
農業所得に関しては農業所得に係る決算書を作成し、農業以外の事業所得については、農業以外の事業所得に係る決算書を作成したうえで、両者の所得を合算して確定申告を行うこととなっています。
①農業所得の決算書はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/11.pdf
②農業所得以外の事業所得の決算書はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/10.pdf
①の決算書と②の決算書を作成したら確定申告書を作成します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
第一表のところでは、収入金額等・所得金額とも事業所得の欄は「営業等」と「農業」に分かれているので、②と①の決算書の金額をそのまま記入して申告することになります。
本投稿は、2021年02月09日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。