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建物の減価償却費について教えてください。

一昨年、新居を購入したのですが訳あって賃貸にださなければいけなくなりました。
住居用の耐用年数と賃貸用の耐用年数には違いがあるのでしょうか?
軽量鉄骨造で骨格材の肉厚は45㎜です。
国税庁のホームページをみると、耐用年数は34年と記載があるのですが、住居用建物は、賃貸用の1.5倍になるため51年になるのでは?という方もいて、分からず困っております。
また、減価償却費を計上できるのは、不動産会社に賃貸を依頼した月からなのか、実際に賃貸契約が始まった月からなのか、教えてください。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

減価償却の計算は、

取得価格×償却率×月数/12か月、

です。

賃貸用にした場合は耐用年数34年です。償却率は0.03ですので、

取得価格×0.03×月数/12か月

で、当期の減価償却費を計算します。

耐用年数を1.5倍するのは、未償却残高を計算する場合です。

耐用年数34年×1.5=51年→償却率0.02
新築の日~賃貸に出す前の日、の経過年数を算出します。この年数は端数の月数が6か月以上なら1年とカウントします。

取得価格×償却率0.02×経過年数、により、賃貸に出した日の未償却残高を算出します。

さらに、期末の未償却残高を算出します。
賃貸に出した日の未償却残高-減価償却費=期末の未償却残高

この数字が、貸借対照表の建物の期末の簿価になります。

それから、減価償却の計上は、いつでも貸せる状況になったら、計上します。したがって、賃貸募集を開始した日から計上することになります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年02月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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