転職をするのですが、確定申告をする場合は、源泉徴収票の提出は不要でしょうか?
2月に退社しまして、4月から次の会社に転職をするのですが、副業収入が20万円を超えてきた為、確定申告をする予定です。
これを機に(勉強目的で)一般徴収に切り替える予定なのですが、転職先への源泉徴収票の提出は不要でしょうか?
(源泉徴収票がまだ来ないので若干焦っております)
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

前職の源泉徴収票は、4月から入社される会社にご提出ください。
会社には住民税の特別徴収義務があり、住民税の普通徴収を選択できるのは、副業の所得に対応する分になります。
前職の会社では、3月も入ってまだ日が浅いので、源泉徴収票を準備できていないのかもしれませんね。
また、中小企業でしたら、実際は税理士が源泉徴収票を作成することがほとんどですから、税理士の1番の繁忙期である確定申告が終わるまでは待たされるかもしれません。
早急なご回答、誠にありがとうございます!
>前職の源泉徴収票は、4月から入社される会社にご提出ください。
>会社には住民税の特別徴収義務があり、住民税の普通徴収を選択できるのは、副業の所得に対応する分になります。
上記に関しまして、退職時に人事担当より「次の職場で特別徴収を継続する場合は住民税関連の書類を送るので言って下さい」と聞かれました。
前述の理由により確定申告を行う関係で(痛税感も一度認識する目的で)「普通徴収にしますので不要です」と回答しました。
また、4月より入社する会社の人事担当より「特別徴収の場合は、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出して下さい」と指示があり、前述の理由により「普通徴収にします」と回答しました。
上記の様な流れから、普通徴収は選択できるものと考えておりましたが、給与所得者である場合は特別徴収は義務(必須)ということでしょうか?
その場合は、前の人事担当に改めて「特別徴収にする旨」をお伝えし、書類をもらうことが必須になりますでしょうか?
素人質問で大変恐縮ですが、何卒、宜しくお願い致します。

退職があったときは普通徴収も選択できますので、今のご対応で問題ございません。
早急なご回答ありがとうございます。
細かい最終確認で大変恐縮なのですが、今回のように確定申告を自分で行い、年末調整を行わない場合、以下の書類の提出は不要との認識で宜しいでしょうか?
・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
・源泉徴収票
・その他年末調整に係る書類(扶養控除等申告書)
何卒、宜しくお願い致します。

転職先の会社に提出するか否かについてご回答いたします。
・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
→住民税について普通徴収を選択されたとのことですので、提出不要です。
・源泉徴収票
→今年の年末に転職先の会社が年末調整をする際に必要になりますので、提出が必要な書類になります。
年末調整をしてもらわない場合は、提出されなくても構いません。
・その他年末調整に係る書類(扶養控除等申告書)
→扶養控除等の申告書は、ご提出ください。
提出しなければ源泉徴収税額を計算する際の区分が乙欄になり、かなりのご負担になるかと考えられます。
国税庁HP:源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
本投稿は、2021年03月08日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。