勤務医兼産業医の青色確定申告切り替えメリットについて
ご担当者様 御侍史
勤務医兼産業医として働いている者です。現在、産業医の報酬は、給与としてもらっていますが報酬として支払うことも可能と言われております。これまでは給与としてもらっていましたが、事業届を出して青色確定申告に変更し産業医活動を報酬としてもらった方がメリットはあるのでしょうか?節税効果が数字としてみえず、ご相談させていただきたく存じます。産業医活動として月に25万円の給与と交通費5000円をもらっています。今年の源泉徴収は勤務医給与も加えると1700万弱でした。青色申告にきりかえた場合、勤務医としての給与はどのように申告するとよろしいのでしょうか?また、青色申告にきりかえるに当たり、自宅の賃貸マンションを事務所住所として登録した場合、自宅家賃を経費とすることは可能でしょうか?ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

平成29年以降の給与所得控除額は、給与収入が1000万円を超えると220万円で頭打ちになりますので、産業医の報酬が給与所得以外(事業所得または雑所得)にできて、産業医の報酬に関する必要経費が計上できれば節税メリットが期待できます。
青色申告をするためには、産業医の報酬が「事業所得」であることが前提となります。
事業所得となるか雑所得となるかの区分は明確ではありませんが、収入金額や勤務状況のバランス、設備等の状況などを考えて「事業」といえるかどうかを判断することになりますが、相談者様のケースですと産業医の報酬を事業所得とするのは無理があるかと思われます。
仮に産業医の報酬が事業所得でなくても雑所得として申告することで、産業医の報酬を得るための経費があれば雑所得の必要経費として差し引くことができますので、節税効果は生じます。
その場合には、勤務医の収入は「給与所得」として、産業医の収入は「雑所得」として確定申告することになります。
なお、ご自宅の一部が診療所になっていれば経費算入が可能ですが、事務所登録だけですと難しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
迅速にかつわかりやすくご回答いただき誠にありがとうございます。
本投稿は、2017年02月08日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。