確定申告書の見直し・確認について(還付について)
どうぞよろしくお願いいたします。
税務署から、
「令和2年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」
という通達が届きました。
見直し・確認をお願いしたい事項のところには、
「予定納税額に誤りがあるため、訂正が必要です。予定納税額は○○円です。
なお、訂正の結果、還付される税金は□□円となります。
について計算誤りまたは記載漏れなどがないか、見直し・確認をお願いします」
と書かれています。
文章の「について計算誤りまたは記載漏れなどがないか~」というところなのですが、
「について」の前が空白になっており、何についてかが書かれておりません。
また、
「見直し・確認をされた結果、納める税額が
①増加(還付納税額が減少)する場合には、自主的に誤りを是正するための修正申告書の提出
②減少(還付納税額が増加)する場合には、更生の請求書の の手続きが必要となります。
なお、税額が変わらない場合には、その旨をご連絡くださいますようお願いいたします」
との文章もあるのですが、この文章の上にはすべて打消し線が引かれております。
「更生の請求書の の手続きが必要となります」という文章のところも「について」の前が空白になっていて、何の手続きが必要なのかがわかりません。
打消し線が引かれているということは、私には該当しないので気にしなくていい、という意味でしょうか?
この通知書を読んでも、自分が令和2年の確定申告にて何を間違えていたのかもわかりませんし、
今後どうすればいいのかもよくわかりません。
「予定納税額は○○円だったのに、間違えて多く納めているから□□円還付しますよ」
ということでしょうか?
特に修正申告書などを提出する必要がないため、文章に打消し線が引かれている…という解釈でよろしいでしょうか。
この後、私がすべきことは何がございますでしょうか?
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
詳細は、税務署に聞いた方が早いのですが、文章を拝見した限りでは、「予定納税額」の記載誤りか漏れがあったと推察されます。
もう一度、正しい「予定納税額」を記載して確定申告書を作成してください。それによって①納税額が増えるか②還付額が増えるか③還付金額が減少するか いずれかになると思われます。
いずれにしても、分かりにくい不親切な文章だと思います。
対処方法
1 4月15日まで
今年の確定申告の期限は、4月15日までに延長されていますので、期間内の場合は「訂正申告」が可能となります。
なお、既に還付金が振込まれていた場合は、振込額との差額が納税又は追加還付となります。
① e-Taxで提出していた場合
再度前回と同じようにe-Taxで申告書を作成し、送信してください。
あとから送信(提出)された申告書が有効とされます。
② 書面で提出していた時
確定申告書の文言に「訂正」と付け加えます。
また、申告書の上部余白に、当初申告年月日と当初納付税額(還付額)を、その旨と共に記載します。
2 4月15日以降
正しい予定納税額を記載した結果
①納税額が増える又は還付金額が減少する場合 ⇒ 修正申告書
②還付金額が増える場合 ⇒ 更正の請求書 という手続きになります。
①のケースの場合は、修正申告書を提出した日が「納付期限日」になりますので、ご注意ください。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
ただいま調べましたところ、確かに先日提出した令和2年分の確定申告書は、「予定納税額」の欄を空白にしたままに提出してしまっておりました。記入漏れですね。
おそらく、
①令和1年の納税額が15万円以上だったため、予定納税が発生した(もちろん納付済みです)
②しかし、令和2年の売上は1年に比べると減ってしまい、すでに納付した予定納税額が、令和2年で確定した納税額よりも多くなってしまい、すでに納めた税金が還付されることとなった
③そのため、
「予定納税額と還付される税金の欄に記入をしてほしい。
納税額は○○円で、還付される税金は□□円ですよ、そう記入してもう一度申告をしてね」
ということだったのだと思います。
予定納税をしたのは去年が初めてで、税金が還付されるのも今回が初めてのことで、また仕組みがよくわからないのですが…。
たとえば予定納税で、去年50万円をおさめているとします。
しかし、今回令和2年の確定申告にて実際に収めた税金が、20万円だったとします。
そうすると「30万円多く支払ってしまった」ということで、30万円が還付される…ということでよろしいでしょうか?

回答します
確定申告により還付金額は30万円となります。
なお、「実際に納めた額が20万円」ということは、既に20万円を納税したのでしょうか。
その場合は、30万円が申告による還付金額、20万円が誤納付であったとして50万円が帰ります。(別々の処理となります)
振替納税などを選択している場合は、まだ納税(口座からの引き落とし)はされていませんので、30万円の還付だけとなります。
ありがとうございます。
なお、「実際に納めた額が20万円」ということは、既に20万円を納税したのでしょうか。
はい、今年の2月に令和2年の確定申告を行い、この際に「おさめる税金」の欄に20万と出たため、
すでに銀行へ行って20万円を支払ってしまったあとです。
確認してみたのですが、今回の確定申告にて支払う税金は20万円で間違いないと思います。
この場合、支払いすぎた30万円が還付されるというのはわかるのですが、20万円も間違っておさめた税金として返ってくるのはなぜでしょうか?
おさめた20万円が返ってくるとなると、今回の確定申告で私は税金を払わない、ということになりませんか?
一旦「正しい確定申告で納められた20万円ではないから」という理由で20万円が返ってきたのちに、
改めて20万円を支払う、ということでしょうか?

回答します
予定納税とは昨年の税額を基に、本税の確定前に納税する税金のことです。(前払いの税金です)
本税20万円 - 予定納税額 50万円 =還付される金額 30万円
確定申告のはこのような数字になると思われます。
貴方の令和2年分として支払うべき所得税は20万円です。しかし、既に予定納税で50万円を支払っていますので、この20万円は追加で納税する必要はありません。
しかし、予定納税額を記入しなかったため20万円を支払いましたので、この部分が重複して納税されたことになります。
そこで、本来の還付金30万円の他に、20万円が返金されることになります。
なるほど…確かに二重に20万円を支払ってしまっていますね。
要するに、今回の確定申告では還付金(30万円)を受け取るだけでよかったのに、する必要のない20万円の納税をしてしまったということですね。
やっと理解できました、ありがとうございます。
先ほど、eーTAXにて改めて確定申告を行いました。
月曜になりましたら、念のために税務署に確認の電話も入れようと思います。
電話をする前にこちらで丁寧に説明をしていただけて良かったです。
急に電話で「予定納税額が、還付金が…」という話をされても、なんのことか意味がわからず戸惑うばかりになってしまっていたのではないかと思います。
丁寧に何度も質問に答えていただき、本当にありがとうございました。感謝いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
税務署に電話をされた時には、通知書の標題をお伝えになったうえで、「e-Taxで訂正申告をした」旨と、併せて、当初申告時に20万円を既に納税した旨をお伝えになるとよろしいかと思います。
早期の確定申告の提出でしたので、税務署も早めに連絡ができたのだと推察されます。お疲れさまでした。
本投稿は、2021年03月13日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。