複数の業務形態での確定申告について
質問を失礼させていただきます。
夫婦ともに個人事業主であり、
それぞれに毎年確定申告をしてます。
業種はそれぞれに異なり、夫は英語講師、私はリラクゼーションです。
店舗兼自宅を購入したのを機に、コロナ収束後に飲食店を開業予定してます。
夫がオーナーになるので、飲食部分は夫の方に含ませるのが良いかなと思ってますが如何でしょうか?
選択肢と推測するのが、
・夫が講師と飲食、妻がリラクゼーションで確定申告
・夫が全ての業種を経営、妻が従業員として確定申告
ですが、どのようにすれば良いかと言った点。
また、個人事業主として複数の業種を兼ねることができるのかどうかといった点。
また始めている飲食業の準備の経費はいつどこで引けば良いのか。(リフォームもしてます)
2020年分の確定申告に入れて良いのかどうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
1 夫が講師と飲食、妻がリラクゼーションで確定申告
2 夫が全ての業種を経営、妻が従業員として確定申告
ですが、どのようにすれば良いかと言った点。
→どちらでもいいと思います。1の場合は、お二人の確定申告書の作成が必要ですので、手間はかかると思います。それぞれが独立採算で、青色申告特別控除65万円を適用できるのであれば、節税にはなると思います。
また、個人事業主として複数の業種を兼ねることができるのかどうかといった点。
→それは大丈夫です。
また始めている飲食業の準備の経費はいつどこで引けば良いのか。(リフォームもしてます)
2020年分の確定申告に入れて良いのかどうか。
→飲食店に係るものでしたら、飲食店の経費か資産になります。
2020年に支出したものであれば、2020年の確定申告で計算することになると思います。(前払金などの場合は、経費にできないことがあります。)
ご回答ありがとうございました。
ひとつだけお聞かせください。
2020年に支出したものであれば、2020年の確定申告で計算することになると思います。
→飲食店がまだオープンしてなくて、売上がゼロでもという認識でよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。

行方康洋
支出の内容にもよりますが、他の事業をされている場合は、その売上がありますので、支出(経費)を差し引いて2020年の所得を計算することになります。
飲食店の内装費用や高額の物品については、減価償却資産になりますので、飲食の事業を開始されてからの償却(減価償却費)となります。
飲食店の準備のための支出についてやどなたが申告されるかなど、申告するには少し複雑な点がありますので、お近くの税理士か税務署にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2021年03月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。