貸家を持ち青色申告をしてきましたが家を取り壊すことにしました。
1軒の貸家を持ち、税務署の勧めもあって青色申告をしてきましたが、その家を取り壊し更地にすることとしました。このことで、申告の形式はどう変わるのでしょうか。また、更地になることで不動産税はどの程度高くなるのでしょうか。お尋ねいたします。
税理士の回答

貸家を取り壊すことにより、不動産の賃貸収入がなくなるのであれば、収入が0となる年分から青色申告はできなくなりますので、その年分から青色申告の取止め届と廃業届を提出してください。
なお、他に事業等をされていてそちらを継続されている場合には、青色申告の取止めや廃業の届は必要ありません。
貸家を取り壊して更地にすると、固定資産税の小規模住宅用地の特例が適用できなくなり、固定資産税が最大6倍になります。
早速のご回答ありがとうございました。
土地にかかる税金のことを考えますと、家の処分はもっと後でいいようですね。
そうすると、青色申告はまだ続けていいのでしょうか。
ベストアンサーの登録が遅れて申し訳ありません。登録の方法がわからなかったもんですから遅れてしまいました。

固定資産税の課税上は家が存在した方が有利でしょう。
貸家を取り壊さずに賃貸を継続されるのであれば、青色申告も継続されることをお勧めします。
早速のご助言、ありがとうございます。
取り壊しはやめて節税の方を採用してまいりたいと存じます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月04日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。